浄水器の除去率について②

TS3I0517

浄水器の除去率について①の続きです。

「一般細菌 3000→740
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.1→0.1未満
について逆浸透膜浄水器でも除去できないのでしょうか?」

以前行った井戸水と逆浸透膜浄水器導入後に行った浄水の検査結果の比較から弊社浄水器ユーザー様にご質問を頂きました。

先ず「一般細菌」について井戸水3000から740へ減少しているものの、水道水質基準の100以下にはなりませんでした。
逆浸透膜フィルターに空いている孔の大きさは非常に小さく、細菌を通す事はありません。

逆浸透膜フィルターは細菌を通過させませんが、消毒用塩素が投入されている水道水と異なり、浄水器の浄水には殺菌力が有りません。
生活環境中の細菌から浄水機用蛇口等に付着した細菌や吐水後に混入してくる細菌を殺菌する力は有りません。

ですから浄水機用蛇口等に付着した細菌や吐水後に混入してくる細菌を殺菌する事が出来ないのです。

 そのため浄水機の浄水で「一般細菌」の基準値をクリアする事は非常に難しく、仮に好結果が出ても、それは慎重な採水方法等への配慮と幸運が重なった結果とも言えます。

 一般細菌は病原性の有る大腸菌とは異なり、有害性の有無は明確ではありません、人体へ有害な細菌繁殖は腐敗や疾病の原因となり、人体へ無害な細菌繁殖は発酵などと言われます、細菌=有害ではありません。

 通常の生活環境中に人体へ有害な細菌が大量に存在する事は非常にレアケースなので、一般細菌が多く検出されても殆どの場合は人体へ影響のある事態とはなりません。水道水は100個以下ですが食品衛生法ではカップアイス、カッププリンなどは10000個以下となります。

 井戸水で一般細菌への対応をしなければならない場合は浄水器では無く、除菌器(滅菌器)により水道水と同様の殺菌剤を投入して建物全体の水を殺菌する必要があります。
 「大腸菌」「一般細菌」について除菌器(滅菌器)で殺菌を行い、ヒ素、硝酸性窒素等有害物質については逆浸透膜浄水機で飲料水/調理水を確保する、これが一般的な井戸水への対応方法となります。

 建物の給水入り口に滅菌器を装備する事で井戸水に存在する細菌は滅菌されます、逆浸透膜浄水機の逆浸透膜フィルターはフィルター孔の物理的な大きさから細菌を通しませんので、浄水から一般細菌が検出されたとしても、それは生活環境中の細菌が由来となりますから細菌により人体への悪影響は非常に低くなります。

 「大腸菌」の場合は明らかに病原性があるため滅菌器の設置が必須となりますが、滅菌器の消毒剤の臭気を嫌う方もいらっしゃいますので、「一般細菌」については、不特定多数の出入りが無い、一般住宅などでは滅菌器の設置について個人の判断に委ねられる場合もあるでしょう。

次に「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.1→0.1未満」です、
測定数値だけを見るとどちらも0.1ですから数値の変動がありませんが、浄水器の数値には0.1未満と記載されています。
これは計測器の測定できる最も小さな値が0.1である事を意味しています、もともとの井戸水に検出された数値が0.1しかないので、これが浄水器で0.01に減少したとしても計測下限値の0.1未満と表示される訳です。

検査機関で浄水器本体を持ち込んで行った除去性能試験では「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」について95%以上の除去率を確認しています。

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浄水器/アクアカルテック