硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が基準値を超えた井戸水に使用出来ますか?

確かな性能を持った浄水器なら水道水と井戸水を区別する必要はありません

まず最初に、アクアカルテック浄水器のユーザー様の約50%は硝酸性窒素や砒素などの有害物質に汚染されて飲用不可となった井戸水で使用されています、残り約50%のユーザー様が水道水で使用されています、どちらも同じ浄水器です。

逆浸透膜浄水器はあらゆる有害物質を95%と非常に高率で除去する事が出来ますから、安全を保証されない井戸水でも対応する事が出来ます、数値で計測出来る確実な除去性能を持った浄水器なら、井戸水と水道水を区別する必要はないのです。

除去率は95%、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を20分の1に減らします。

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の逆浸透膜浄水器での除去率は約95%位となります、水道水質基準値は10mg以下/㍑ですから水質基準値の20倍、200mg/㍑まで対応出来る計算となりますが、他の不純物の影響や、逆浸透膜フィルターの経年劣化などから安全率を考慮すれば現実的には水質基準値の10倍位までが適応範囲となります。

また実例での検出量も10mgに対して1.5倍~3倍位までの範囲が主で、10倍に近くなるような高濃度は非常にレアケースとなりますから逆浸透膜浄水器の除去率95%は充分以上の浄水性能です、弊社実例では83mg/㍑のお客様がいらっしゃいます。

第三者機関で行った、アクアカルテック浄水器ACRT-550MPSの試験データでは
原水:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 104mg/㍑
浄水:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素0.02mg/㍑(検出限界値以下)
推定除去率:99.98%以上の結果を得ています。

第三者機関での除去性能試験とは

弊社では財団法人千葉県薬剤師検査センターへ除去性能試験を依頼しています。
試験内容は JIS S3201:2010に準じた除去性能試験で超純水へ目的とする有害物質を溶かして原水、その原水を浄水器で処理した浄水の2つを計量して除去性能を確認します。

原水を作り、浄水器で処理する過程、原水/浄水の計量の一連の工程は全て(財)千葉県薬剤師検査センターの監視下で行われる厳格な試験です。

亜硝酸性窒素の除去率も95%以上、安全で美味しい純水を造ります。

亜硝酸性窒素は硝酸性窒素に比較して非常に毒性が高い為、現在では独立した1項目として水質検査が行われています、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が10mg/㍑に対して0.04mg/㍑と実に250分の1に基準値が設定されている事からも、その毒性の高さが覗われます。

第三者機関で行った、アクアカルテック浄水器ACRT-550MPSの試験データでは
原水:亜硝酸性窒素0.25mg/㍑
浄水:亜硝酸性窒素0.004mg/㍑(検出限界値以下)
推定除去率:98.40%以上
の結果を得ています。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素とは?

硝酸性窒素(NO3)亜硝酸性窒素(NO2)はタンパク質の分解過程にある物質です、動物の死骸、家畜のし尿、田畑への肥料などが由来となる物質です。

人間が立ち入らず、生態系のバランスが取れている土地であれば、地中のバクテリアに分解されて地下水まで残る事はありませんが、人為的に家畜のし尿や田畑への肥料を大量投入するとバクテリアの分解容量を超えて地下水まで残ってしまうのが硝酸性窒素、亜硝酸性窒素です。

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」は水道水質基準51項目の中の1項目です、井戸水の水質検査をする場合も水道水質基準と同じ基準値で検査を行うのですが、51項目全ての検査費用は20万円前後となり、一般家庭の方が毎年行う検査費用としては現実的ではありませんので、検査費用を抑えるために項目数を10~15項目程度に絞って、基本項目検査として井戸水の水質検査を行うのが一般的です。

基本検査項目では「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」は必ず含まれている為、顕在化しやすい有害物質と言えます、逆に「ヒ素」「マンガン」などはオプションで追加しないと検査が行われない項目ですので、毒性が高い割に知らずに生活水として利用されてしまう可能性があります。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の毒性について

硝酸性窒素の有害性がクローズアップされたのは米国での事件からです、当時、粉ミルクの方が母乳より栄養価が高いとの理由から粉ミルクを積極的に赤ちゃんへ与えていた時代、
呼吸困難を起こした乳幼児が病院へ運ばれる事態が多発しました、チアノーゼで青く変色した顔からブルーベイビーと呼ばれました。

運ばれてきた乳幼児を治療して家へ返すと、また同じチアノーゼ状態で運ばれてくるのです、原因を調べた結果、乳幼児の自宅井戸水に原因がある事が分かりました。

粉ミルクを溶いていた井戸水に硝酸性窒素が大量に検出されたのです、乳幼児の自宅は牧畜業を営んでいて家畜のし尿を原因とする硝酸性窒素が井戸水に含まれていました。

生後5ヶ月位までの乳幼児はまだ胃液の分泌がありません、これはお母さんからの母乳に含まれる免疫を壊さずに受け継ぐ為の大事な期間だからです。

胃液の役割は2つあります、食物の消化は皆さんのよく知るところですが、もう一つ、pH2の強酸による殺菌です。

母乳が栄養摂取の主体であれば母乳に含まれる白血球によって殺菌が行えますが、粉ミルクの場合は殺菌が出来ませんので、粉ミルクだけを与えられた乳幼児の胃の中は雑菌が繁殖してしまいます。

その雑菌の中には硝酸性窒素を毒性の高い亜硝酸性窒素へと還元してしまう種類の菌がいて、乳幼児の胃の中で亜硝酸性窒素が増えてしまうのです、また乳幼児の腸管はお母さんからの免疫を吸収するために開いていて、毒性の高い亜硝酸性窒素を血管内へ取り込みやすい状態となっています。

亜硝酸性窒素が血液に入ると赤血球の酸素運搬能力を奪い、体に酸素が行き渡らなくなってチアノーゼ症状を引き起こし、乳幼児突然死の原因となる可能性があります。

現在では米国でも「生後5ヶ月までは母乳以外与えるな」と乳幼児への対応も変わりました、先程お話した様に腸管が開いている事によって乳幼児が口にしたものは直ぐに血液中を駆け巡る事になりますので、むやみに母乳粉ミルク以外の食物を与える事はアレルギーの引き金にもなる危険な行為となります。

この様な経緯があり、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は規制項目となりました、では次に成人に対しての有害性ですが、硝酸性窒素は野菜や肉などにも含まれている物質ですので、胃液が分泌されている成人の場合は大きな急性の有害性はありません、胃に疾患を持ち胃液の分泌が少ない方は成人でも乳幼児と同様の危険性があります。

一方で硝酸性窒素の発がん性について研究されている方がいらっしゃいますが、まだ明確に白黒がついてはいない様です、ご興味のある方は次の論文をご参照下さい。

硝酸とアミン類の食事の組み合わせによるニトロソアミンの生成

浄水器購入費助成制度を設けている自治体があります。

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」「ヒ素」など汚染井戸水で生活する住民に対して浄水器購入費補助金制度を行っている自治体があります。

基本的に水道管が敷設されていない地域で個人住宅、指定された有害物質に汚染されている井戸水で生活している方が対象となります。

千葉県では千葉市、八街市、印西市、佐倉市、成田市、富里市、銚子市、芝山町などで浄水器購入費用の補助金制度があります、補助金額は多いところで浄水器購入費用(消費税別)の90%少ないところで1/3の補助金額(上限金額有り)となります。

浄水器については殆ど自治体で逆浸透膜式である事を指定しています。

詳細内容につきましては最寄り自治体の環境課等でご確認下さい、「浄水器」で自治体ホームページ内検索を行うと探しやすいと思います。

浄水器/アクアカルテック