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2010年09月03日

浄水器と汚染物質:硝酸性窒素③

一般的な浄水器では除去できない硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の水道水質基準は10mg/㍑と定められています、これは他の有害物質の基準から比較すると相当緩い基準であると言われています。その理由はこの硝酸の基準を一般的な有害物質と同様、人体に有害な濃度から何十倍に希釈して基準を決めるなどしてしまうと地球上に飲める水が無くなってしまうそうです。

水道水も元は河川水や地下水ですから当然基準値以内ですが硝酸が含まれています、試薬で検査をすると水質基準値に近い様な高濃度を示すボトルウォーターもあります。店頭に並んでいる天然水のボトルウォーターにも含まれています。ボトルウォーターのCMを見ると森林の奥深くの清流から汲みだした様にイメージしてしまいますが、実際には道路が無ければ運べませんから、道路がきている土地に工場を建て、そこから地下水を汲み上げてボトリングするのは一般的でしょう。

ところが欧州のヴィッテルやヴォルビックなどは硝酸反応が出ません、欧州の場合、水源の山ごと人を立ち入らせない様に厳重に管理していますが、日本の場合、六甲のおいしい水などは住宅地の直ぐ脇から地下水を汲んでいます。ミネラルウォーターについての歴史の違いですかね。

アクアカルテック

投稿者 aqua : 2010年09月03日 15:45