新築住宅と井戸水と逆浸透膜浄水器
新築住宅を購入、又はオーダーして建築する場合、市街地なら上下水道、都市ガス、電気にネット環境と整備されているのが当たり前ですが、市街地から離れると水は井戸水、ガスはプロパンというのも珍しくありません。
市街地の狭々した土地に目一杯に家を建てるより、同じ予算で広々とした庭と広い家が得られるなら多少の不便には目をつぶっても良いでしょう。
私どもは浄水器屋ですから「水」「井戸水」についてアドバイスさせて頂くと住宅を扱う不動産業者の方や住宅メーカーの方が井戸水/地下水に対しての認識の甘さが気になる所です。
水道の無い土地で住宅を建てて分譲する、もし井戸水が飲用不可だったら、そこに住む人々は極端な話、生涯、水を余所から買わなければなりません。
実際に多くの井戸水が硝酸やヒ素、マンガンなどの有害物質に汚染されて飲用不可の判定が出ています。
建物が完成間近になって、水質検査をしたら硝酸が、ヒ素が、マンガンが、基準値を超えて飲用不可の判定をもらってしまった、どうしよう!となります。土地が最初から施主様の所有であれば土地に起因する事は施主様の責任なのでと逃げられるでしょうが、土地建物の分譲の場合は責任を負わなければなりません。
そうなると井戸水を飲用可能に改善するか、これから発生する生涯の水購入費相当分を分譲価格から値引きをするかを迫られる訳です。
周囲の先住民が井戸水で生活しているのだから大丈夫だろう、とか、それは公の判断基準にはなりません、検査をしていないだけで知らずに飲用不可の井戸水で生活しているのかもしれません。
日本で井戸水が飲用可能かどうかの判断基準は水道水質基準に依るのが適切な判断となりましょう。
ところが、殆どの場合、井戸水の水質検査は基本検査として10~15項目程度しか検査をしません、水道水質基準は51項目あるのに、その理由は費用が掛かるから。
10~15項目の基本検査なら1万円位のコストが51項目になると一挙に20万円前後となるからです。
しかし10~15項目の検査で調べられない毒性の強いヒ素やマンガンなどは検査をしていない以上、その判定はされていませんので、10~15項目検査は片手落ちどころではなく不完全です。
たとえコストが大きくても土地建物で井戸水の物件を分譲するなら水道水質基準51項目を検査し、その結果を持って購入者に不動産契約の重要事項として説明がされなければなりませんし、その結果をふまえた土地建物の価格となるべきでしょう。
51項目の中で基準超過が有って、飲用不可の判定が出たとしても対応策はあります、大腸菌、一般細菌には滅菌器、その他の49項目については逆浸透膜浄水器をで対応出来ます。
滅菌器と浄水器で飲料水/調理水は充分確保する事が出来ます、最初から費用を想定して水質検査を行い、適切な対応をすれば井戸水物件でも問題となる事はないはずです。