水道水質基準の改正について 浄水器で農薬を除去できますか?


最近よく頂くご質問です「水道水に含まれる農薬が心配で浄水器を検討している」。

今度の4月から水質基準の改正施行がありまして(水質基準省令の改正等について)水道水に含まれる農薬の基準が変わります。

1,1,2-トリクロロエタン 項目削除
イソプロチオラン 0.04mg/㍑→0.3mg/㍑
ジチオピル 0.008mg/㍑→0.009mg/㍑
メフェナセット 0.009mg/㍑→0.02mg/㍑
ブロモブチド 0.04mg/㍑→0.1mg/㍑
エウプロカルブ 0.01mg/㍑→0.03mg/㍑
ピリプロキシフェン 0.2mg/㍑→0.3mg/㍑

といずれも基準値を緩和方向で改正されています。

該当項目の毒性が当初の見積もりより小さかったから緩和されたと見る事も出来ますし、水道水の水源である河川水や地下水に含まれる量が多くなった為に基準を緩和せざるを得ない状況になったと考える向きもあるでしょう。

水道水質基準51項目に含まれている「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」について書かれた本には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の基準値が10mg/㍑と他の規制項目に比較して格段に高いのは、この基準を低く設定してしまうと水道水が作れなくなるからではないか、と記載されていました。

有害物質の毒性と現実的に達成可能な数値との兼ね合いで基準値が決まってゆくのでしょう。

弊社浄水器へお問い合わせを頂くお客様の知りたい情報は逆浸透膜式の浄水器でこれらの農薬が除去出来るのかどうか?です。

1,1,2-トリクロロエタンについては検査機関(千葉県薬剤師検査センター)で浄水器の除去性能試験を行っています。
超純水に1,1,2-トリクロロエタンを0.054mg/㍑溶かして原水として浄水器で浄水します、浄水器から出た浄水の測定値は>0.0006(測定限界値以下)の結果を得ました。
除去率にすると98.88%となります。
この検査は検査機関内で行っていますので弊社は関与出来ません。

他の項目については検査を行っていませんが農薬系のチウラム、シマジンや他のエチレン、エタン系の物質の検査結果も95%以上の除去率である事から同様に逆浸透膜浄水器で除去可能と推定します。

逆浸透膜式の浄水器では除去出来て、他の浄水器では除去できない、これは、よくある話ですけど理由は非常に簡単な事です。

逆浸透膜浄水器に使われているフィルターが他の浄水器より細かいから、に尽きます。

一般的に高性能を謳っている日本製浄水器は精密濾過膜というサイズのフィルターを使用しています、これは細菌類ならほぼ100%除去出来るサイズのフィルターです。
精密濾過膜より細かいグレードのフィルターを限外濾過膜と言います、これは人工透析や工業分野で使用され細菌類より小さな水に溶けている高分子化合物などを通したり、分離したりとチューニングが可能です。

逆浸透膜は限外濾過膜より細かいフィルターなので水に溶かした塩、ナトリウムイオンと塩素イオンでも95%以上除去する事が出来ます。
逆浸透膜浄水器は一般的な浄水器よりはるかに細かいフィルターを使用しているので水に溶けてしまっている様な有害物質まで95%以上除去する事が出来るのです。

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